代表社員と業務執行社員
今回合同会社を立ち上げるにあたり、「とにかく妻を社長にしなさい」というサイトや本を参考にしました。
当初は、会社の就業規則に副業禁止事項がありましたので、自分は代表者にはならずただの社員(出資者)で行こうと思っておりました。
しかし、いろいろ調べていくとすべての手続は代表者が行わなければなりません。
もちろん一部代理人で出来ることもあります。
登記、補助金申請、融資申し込み、銀行口座開設(これは代理で出来ますが)。
もし妻を代表者にした場合、自分は同伴者として随伴はできますが、基本は代表者がメインです。
特に融資申し込みや補助金申請などは代表者が面接を受け、そこでの印象で可否が判断されます。
その事業に対してしっかり代表者が説明をする必要があります。
実際のところは経験しておりませんので何とも言えませんが、そこは安易に判断しない方がいいかと思います。
自分の会社での立場を調べてみると嘱託契約で、就業規則においてははっきりアルバイト、パート、契約社員(嘱託を含む)と記載されておりますので、完全にはシロではないが、就業規則には基本引っかからないと判断しました。
もちろん自分の役員報酬は0円にしないといけません。
社会保険で二か所勤務の届を出す必要がありますので、役員報酬があると等級が上がり、会社側にその実態が通知されると思います。
もちろん現在政府が副業を推奨しておりますので、会社が副業を認めているところはこの問題はありません。
しかし何かあるたびに代表者に連絡がいきますので、本当に妻が会社を興したい場合を除いて、自分が代表者になった方がいいかと思います。
ネットや本ではいいことは書いてありますが、不利なことはあまり書いてありません。
これは会計事務所の友人からのアドバイスでもあります。
ネットなどで安易に節税できると書いてあるが、それを鵜呑みにすると痛い目に合うよ。
特に「自分ところはこんなに節税しているよ」などというほかの社長さんたちの言葉は信じない方がいいよ。
最終的には自分の判断ですが、ここはじっくり検討された方がいいかと思います。