生命保険の受取

叔父の遺品の中から「都道府県民共済」の加入書を見つけました。

病気で死亡の場合、60万円の保険金が出る契約でした。

この金額はなかなか大きいです。

証書を確認すると同居外の兄弟姉妹も受取順位に入っています。

その場合どのような書類、手続きが必要なのかと都民共済に電話してみました。

「もしもし、かくかくこのような次第で保険金を受け取りたいのですが」

「その場合は残念ながら受け取り出来ません」

「どうしてですか?」

「お子様が相続放棄されているとのことですが、死亡時点で配偶者がいなかったらお子様、お子様がいなかったら親、親がいなかったら兄弟姉妹です。」

「お子様がいらっしゃるのでその方しか受取人にはなりません。」

「相続放棄したからといって、その順位が下に下がるものではありません」

「どうにかできませんか?」

「できません!」

「絶句!」

あきらめるしかありません。

電話を切りました。

「なんだそれ!何のための保険なのかわからないよ!掛け捨てか!」

どうしよう。60万円が入らないと計算がだいぶ狂います。

あきらめるわけにはいきません。60万・・・

証書を再度確認。

ある文面に気づく。

遺言等でその順位を変更することはできません。

遺言!  相続!

言い換えると相続でその順位を変更することはできませんとも読める。

と言うことは、そもそも保険金の受け取りは相続とは別次元の問題?

思い出しました。

夫が死亡し、妻が受け取った保険金はその相続財産に含まれないということを。

受け取った保険金は夫の相続財産ではなく、受け取った妻の固有の財産である。

早速ネット検索。

「相続放棄しても保険金を行けとることはできる」

そうなのかー。

よしこうなったら、相続放棄した子達にお願いするしかない。

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