相続!
自分が行政書士を目指すようになったきっかけは父の死でした。
詳しくはブログの「行政書士を目指したきっかけ」でお読みください。
相続問題は色々大変なことが多く、また何度もあることではないのでなかなか大変です。
しかし、今はネットにたくさんの情報があふれておりますのでこのサイトではそのことは記載しません。
ところで、皆様は相続された不動産の名義は変更されましたか?
意外とそのままにされている方が多いのではないでしょうか!
2021年4月、ある法律が成立しました。それは
「民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法」です。
簡単に説明すると
「相続登記の義務化」です。
その背景には、所有者不明の土地が北海道の広さ(約780万ヘクタール)になるそうです。
この所有者不明と土地とは「実際に住んでいる人」と「登記上の名義の人」が違うということです。
その土地、家に普通に生活するには何ら支障はありません。
ですが何らかのとき、例えば土地の売買、担保設定時などの時に不都合が生じます。
いわゆる「塩漬けの土地」といわれるものです。
東北の震災の後、被災された方々の安全な高台等への移転が始まりました。
危険地帯にある土地を市が買い上げて、安全な場所を提供しました。
ところがあまりにも所有者不明の土地が多かったそうです。
もっとも問題のあった土地では対象者(推定相続人など)が約500人いたそうです。
これらの対象者にすべて連絡を取り、放棄等の処理を行うのにどれだけの労力が要ったことでしょう。
その経済的損失は、少なくとも約6兆円!!
この問題に解決の道筋をつけるため、国は相続登記の義務化を模索し、
そして、2021年2月、法整備を検討してきた法制審議会が、相続や住所を変更した際の登記を義務づける法改正を上川陽子法務相に答申し、2021年4月1日に衆議院で可決され、4月21日に参議院で可決・成立しました。
相続登記に関する法改正の大きなポイントは、以下の3つです。
1.相続登記の申請義務化(3年以内の施行)
2.相続人申告登記の(仮称)の創設(3年以内の施行)
3.所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ(5年以内の施行)
1.相続登記の申請義務化(3年以内の申請)
以下の両方の事実を知った時点から3年以内に相続登記をしなければならない
・被相続人が死亡した事実
・自分が不動産を相続して所有者となった
したがって、不動産の所有者が亡くなった場合に、亡くなったことを知らなかったり、亡くなったことは知っていても、その方が不動産を所有していることを知らなかったりした場合には、相続登記の義務は発生しませんが、両方の事実を知っている場合には、相続登記の義務が発生します。
2.相続人申告登記の(仮称)の創設(3年以内の申請)
「相続人申告制度」という制度が新しく作られました。
これは諸事情により遺産分割協議が終わらず、3年以内に申請できない場合、一人が「私が相続人です」と法務局に申請することにより、1の「相続登記の申請義務化」を果たしたことになるということです。
3.所有権の登記名義人の氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけ(5年以内の施行)
これこそが最も重要なところです。
すでに相続し、その土地、家に住んでいる方が多いでしょう。
その場合、その人が相続人となり登記名義人として氏名または名称、住所の変更の登記の義務づけるものです。
そして今回の最大のポイントが
「相続登記しない場合のペナルティは過料10万円」です。
相続登記が義務化された後(=改正法の「施行日」以降)に、期限内に相続登記を完了しない場合、ペナルティが課されます。
具体的には「10万円以下の過料」が課される可能性があります。
過料とは、交通違反の反則金と同じで、お金を取り立てられる金銭的な行政罰です。
行政罰ですので、反則するたびに課せられます。
実際のところはまだ具体例が示されておりませんので、推測します。
例えば、ある土地家屋に住んでいる相続人がその義務を果たそうとした際、
意外と推定相続人が多く(祖父、曾祖父の名義になっていた場合とか)、その中に疎遠になっている親戚がいた。
その親戚とは昔から仲が悪く、なかなか協議がまとまらない。
その場合、協力しない親戚だけなのか、それとも自分を含めて全員の相続人が罰せられるのかどうかなどです。
あくまで推測ですが、今回の罰則規定は「厳罰に処す」という意味合いのものではなく、遺産分割協議を円滑に進めるための法律と解釈していいと思います。
山本けいき事務所では提携先の司法書士と連携し、相続登記もさせていただきます。
又、自分で登記をされたい方向けに相続関係サポートもさせていただきます。