遺言書について

遺言書は、生前お世話になった人に相続の際にお礼がした、あるいはお孫さんにも財産を渡したいなどというように、被相続人(故人)が法律の定めと異なる相続の配分を生前に希望する際に作成するものです。

遺言書がない場合は、民法の定めに従いその割合で均等に配分されます。

もちろん、現金などは均等に分割できますが、土地・家などの不動産、車などの動産など、均等に分割することが難しいものもあります。(その持ち分を均等に分割し、共有登記することもできますが、その後の処理が複雑化します)

その為に相続人による遺産分割協議が行われ、その書面に沿って相続が行われます。

ですので、被相続人の意思にそぐわない相続が行われることもあります。

私法の基本法である民法には三つの大原則、

1. 権利能力平等の原則、

2. 私的自治の原則、

3. 所有権絶対の原則

があります。

被相続人(故人)が「私的自治の原則」にのっとり、自己が所有権を持つ財産(相続財産)をその自由意思により具体化し、それを書面として残すものが「遺言書」です。

テレビのドラマなどで臨終のときに最後の言葉として「誰誰に….の財産を渡してくれ」とかの場面がありますが、法律的にその有効性を保つには厳格な要件がありますので、現実的ではありません。

一般的には「遺言書」は財産を多額に持たれる方が書かれるもので、普通の方々には縁のないものと思われがちですが、遺言書を残すことは意外な有利な点もありますので、遺言書を書かれてはいかがでしょうか。

Follow me!

コメントを残す