設立日と開業日
一般的には会社の設立登記を法務局に届けた日が会社設立日となり、開業日となります。
しかし実際のところ会社の設立登記をしたからと言って直ぐに開業できるわけではありません。
登記簿謄本の取得、印鑑登録に1~2週間要します。
その後でないとできないことが多いのです。
特に銀行口座の開設、融資の申し込み、補助金等の申請など登記簿謄本や印鑑証明がないとできません。
自分の場合、融資の決定を待ってから設備投資を始めました。
融資を受けないと自己資金だけでは設備投資ができなかったからです。
またもし売上等があっても銀行口座ができないと入金できません。
個人口座の利用は会計事務所の友人から固く止められていました。
その結果、作業場の設置などの設備投資の完了に4か月要しました。
真の開業(事業稼働開始日)までは3ヵ月ほど当初から余裕を持たせた方がいいでしょう。
出ていくお金を節約することも大事です。
例えば役員報酬の支給開始日を最大の3か月後にします。
これは法律で決められています。
会社を設立した時には、設立後3か月以内に役員報酬を決めなければならないと。
取締役会や社員総会で議事決定すればいいので、簡単です。
また社会保険関係で気を付けたいのは社員となった日を3か月後にします。
そうしないと役員報酬は払っていないのに社会保険料は請求されます。
社会保険における資格取得日とは「社会保険の加入要件に該当した日」を指します。
会社に入社した日=資格取得日とは限りません。
株式会社の取締役、合同会社の社員などの役員は報酬が0円では資格習得者になりません。
ですから、3か月無報酬ならOKなのです。
報酬の発生する月に資格習得すればいいのです。
このことを知らなかったので、自分は余計に社会保険を払う羽目になりました。
無報酬でもです。
会社を設立する際は、設立日=開業日=事業稼働日とならないので、じっくり検討されることが重要です。